エンジニア的方法論

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エネルギー管理士、公害防止管理者(大気1、水質1)エンジニアの雑記。趣味や育児や仕事に関しての綴っています

【環境問題】メディアに騙されるな!数字のマジック

Ashbridges Bay wastewater treatment plant, exterior

「豊洲、ベンゼンは排水基準の7.9倍」(江頭教授): 東京工科大学 工学部 応用化学科 ブログ

 

 

こんにちはmasaです。

 

ニュースから面白い記事を見つけたので、ご紹介致します

 

今回は環境問題についてです。最近は豊洲市場の問題があり、かなりテレビ等でも水質汚染の問題を取り扱われていますので耳なじみのある方も多いかもしれません

 

テレビ等では豊洲から出た排水について、様々ある基準を混同して論じているので注意が必要です。

 

とくにベンゼンについて見ていきましょう

 

特に「環境基準」「排水基準」「水道水質基準」の3つを意識してください。

 

環境基準

担当省庁:環境省

法律:環境基本法

扱い:人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

値:ベンゼン 0.01mg/L以下

環境基準の中で地下水に特化するなら「環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」の部分になります。

 

 

 

排水基準

担当省庁:環境省

法律:水質汚濁防止法

扱い:この濃度以上の有害物質を含む排水を出してはいけない

値:ベンゼン 0.1mg/L

 

水道水質基準

担当省庁:厚生労働省

法律:水道法

扱い:水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要

値:ベンゼン 0.01mg/L以下

 

 

以上の法律の「値」に注目してください。排出基準だけ緩いですね、一方で水道水質基準は厳しい。これらの法律は人間への害(地球への害)から人間や地球を守るためにあります。つまり、水道は直接人間の体に入るのに対し、排水は、河川や海を通してそこに住む魚、それを食べる人間と言うルートを通ります。このルートの間に薄められるから緩い値になっているのです。

 

とここまできて、どう思われましたか?

「なんだ、守らなくていい基準に対して、騒いでいたのか」

と思われた方、もう一段議論は進みます。

 

下記法律があるんです

 

地下水基準


担当省庁:環境省
法律:土壌汚染対策法(略してドタイホウ)
扱い:土壌汚染状況調査の結果で基準を超えていた場合、都道府県知事等はその土地を健康被害のおそれの有無に応じて、
要措置区域(直接井戸水等で飲まれるかもしれない)又は形質変更時要届出区域(直接飲まれない)に指定します。
健康被害のおそれがあるため要措置区域に指定された場合は、都道府県知事等により「指示された措置」(指示措置)を行わなければなりません。
値:0.01mg/L以下


この法律は、建設工事などである一定の広さ以上を掘る場合に適用される法律です。

 

結論

客観的に見てこの法律を当てはめて議論しないといけない問題ですよね。豊洲市場問題は。このブログの文章構成を読者の方をだますような形になってしまったことをお詫びいたします。これをもっと悪どく実施しているのがメディアです。気を付けなければいけませんね。そしてもう一つ重要な点は、この法律の基準値に適合しなかった場合は都道府県知事に指示された措置を行わなければならいことです

 

豊洲の問題では知事が指示していましたか?「知らなかった」「誰かが勝手にすすめた」「前任者が決めた」のオンパレードでしたね。「措置を指示する」のが法律で決まっているんですよ。決められた対策をすれば問題なかったんです。市場で働く人たちも困らずにすんだ。
隠さなければ、話が大きくなることもなかった。人の口に入る食べ物を売る場所です。このような大きな問題になってしまった以上、風評被害は避けられません。行く末を見守りたいと思います。

 


まとめ


法律はややこしい。政治家は汚い。
でも、それ以前に、食べ物に関連する場所の建設予定地に工場跡地(東京ガス)ってのがセンスがないですよね。

 

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